交通事故紛争処理センター : 物損の事案で注意しなければいけないこと
交通事故において加害者側の保険会社がかなり払い渋りをするので交通事故紛争処理センターを利用するとけっこう良い線で損害賠償してもらえます。
(月に1度交通事故紛争処理センターに行き、4~5ヶ月ほど時間がかかりますが)
ところでちょっと注意しなければならないのは人身(傷害・後遺障害)と物損で審査会の扱いが異なることです。
人身(傷害・後遺障害)については「交通事故紛争処理センター 相談、和解のあっ旋および審査の流れ」で図解されているように
となっていますが
しかし、物損については「交通事故紛争処理センター 利用規定」の審査・裁定 16の(2)の②の(注)にこう書かれていまして
裁定額が決まる前に裁定への同意が必要となります。
したがって物損は
か
ということになります。
ちなみに私の場合は、「裁定額が決まる前に裁定への同意が必要」ということに納得できなかったので、もし和解斡旋が不調となった場合はがっつり裁判(本人訴訟)をやるつもりでいましたし、そのことを担当していただいた弁護士さんにしっかり伝えたので、わりと良い条件で物損の和解ができたと考えています。
(月に1度交通事故紛争処理センターに行き、4~5ヶ月ほど時間がかかりますが)
ところでちょっと注意しなければならないのは人身(傷害・後遺障害)と物損で審査会の扱いが異なることです。
人身(傷害・後遺障害)については「交通事故紛争処理センター 相談、和解のあっ旋および審査の流れ」で図解されているように
ステップ1:和解斡旋
ステップ2:被害者・加害者のどちらかが和解斡旋に不同意の場合は審査会にて裁定(加害者側は裁定に従う必要がある)
ステップ3:被害者が裁定に不服の場合は取り扱い終了 → 裁判へ
となっていますが
しかし、物損については「交通事故紛争処理センター 利用規定」の審査・裁定 16の(2)の②の(注)にこう書かれていまして
車両相互の衝突等によって,双方に物損が発生し、かつ双方に過失が認められる場合、双方の損害に対して双方の所有者(損害賠賠償請求権者)があらかじめ裁定に同意することが審査申立の条件となります
裁定額が決まる前に裁定への同意が必要となります。
したがって物損は
ステップ1:和解斡旋
ステップ2:被害者・加害者のどちらかが和解斡旋に不同意の場合は審査会にて裁定(被害者側も加害者側も裁定に従う必要がある)
か
ステップ1:和解斡旋
ステップ2:審査会への申立は行わず取り扱い終了 → 裁判へ
ということになります。
ちなみに私の場合は、「裁定額が決まる前に裁定への同意が必要」ということに納得できなかったので、もし和解斡旋が不調となった場合はがっつり裁判(本人訴訟)をやるつもりでいましたし、そのことを担当していただいた弁護士さんにしっかり伝えたので、わりと良い条件で物損の和解ができたと考えています。
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